免許再取得
相談者:
匿名
さん 2005年6月29日(水) 0時21分
|
私は免許取消になってしまい、再取得のためにもう1度自動車学校に通おうかと思っています。 しかし、取消者講習を受けないと免許はとれないのですが、自動車学校と取消者講習の手順はどのように進めたらよいのでしょうか? つまり、1取消者講習2自動車学校か、 1自動車学校2取消者講習のどちらの手順で行わないといけないのでしょうか? 別にどちらでもよいのでしょうか? 教えてください。 お願いします。
<返信記事数 4>
【1】
RE:免許再取得
回答者:トニー
さん 2005年6月29日(水) 21時9分
某HPでこんなの見つけたので、ご参考ください。 >受講義務(取消処分者講習) 違反行為を理由として、免許取消し等の処分(初心運転者の再試験による取消しを除く)を受けた人が、欠格期間終了後、初めて第一種免許試験を受験する場合には、過去1年以内に『取消処分者講習』を受講していな ければなりません。 取消処分者講習は2日間に渡り13時間行われます。 最初に取消者講習を受講して、自動車学校のほうがよろしいでしょう。 欠格期間が終わらないと、どうにもなりませんが。 次に免許持つときは、取り消された罪を反省して気をつけて運転してください、厳しい言葉になりましたが、頑張ってください。
【2】
RE:免許再取得
回答者: 上州児
さん
2005年6月29日(水) 22時34分
トニーさんのお話の通りです 自校に先に通った方が良いと思います、欠格期間であっても自校には通うことは出来ます。 教習所で仮免合格後に取り消し処分者講習を受けるように予約しましょう、地域によっては処分者講習が混んでいて先になる事もありますから。 この講習を受けていないと教習所を卒業しても免許にはなりません。 又、教習所の開始時期ですが、欠格期間が終了する1ヶ月前くらいが良いと思います。 欠格期間内であっても仮免は受けられます、入校時に適正相談を受けることをお勧めします。
【3】
RE:免許再取得
回答者:響
さん 2005年6月29日(水) 23時14分
こんばんは 都道府県によっては、取消処分者講習の予約には 仮免証が必要なところもありますので 先に自動車学校に通われる方がいいと思います。 仮免の有効期限のことを考えると 上州児さんのおっしゃる通り、教習開始は 欠格期間終了の1ヶ月前くらいからがいいと思います
【4】
RE:免許再取得
相談者:匿名
さん 2005年6月30日(木) 2時13分
みなさん、どうもありがとうございました。 参考にさせていただきます。
<返信記事数4>
------ この記事の相談期間は終了しました ------ |
|
|