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 《自転車の追い抜き》  返信記事数:1

相談期間は終了しました 自転車の追い抜き   相談者: 山本かづら さん
   2004年7月29日(木) 0時27分

    はじめまして。よろしくおねがいします。
    中央線が黄色の片側一車線で狭い路側帯があるだけの道路で自転車等の側方を通行する場合、道幅が広くなく、対向車が居ないとき自転車等と安全な間隔を開けるために中央線にはみ出し、徐行せずに通行するのは道交法上で合法でしょうか?
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    【1】 RE:自転車の追い抜き   回答者:登録回答者 えいちゃん さん えいちゃんさんからのメッセージ
       2004年7月29日(木) 23時22分
      こんばんは!
      自転車は道交法では車になりますね。という事は、はみ禁でこの行為は厳密に言えば違反という事になります。通行に道幅が狭いのであれば(道幅が広くなくというのが具体的にどれほどなのか、自車の車幅よりも狭いのか?)、左側通行の例外になるのですが・・・。法は、安全な間隔がとれないのであれば徐行して通行する様に定めています。

      しかし、追い越されるもの(今回は自転車)にも避譲する事(左に寄る等して追い越されやすい状況を作る事)が必要になりますが、そこまで求めるのも酷でしょう。法の目的はルールに従い、安全に他の交通と関わることが前提です。自転車も車ですがその性質・速度などを考慮すると歩行者に近い性質のものでもあります。
      故に、対向車の有無など状況が良ければ中央線を越えて安全な間隔をとって走っているのが実情でしょう。



   <返信記事数1


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