お話しから伺うと教習所には通わずに免許を取得されようとしているのですか?
もし、教習所に通い運転免許を取得されようとしているのでしたら教習所に相談されることが良いでしょう。
また、(単独で)試験場で受験されているのでしたら、仮免許を交付した試験場へ直接ご相談されることが最適な答えが得られると思います。さて、一般的に考えられること(推察の域を脱しません)としては、本免許実地試験に合格できなければ仮免許が失効しますので、仮免許学科試験から受け直すことになります(但し、うっかり失効の方に二回目の措置があるかは不明?)。
また、実地試験に合格し免許が交付された場合、一般的には、初心者標識は免除になりません。
ご質問のように、中には特例や免除措置等により免許を失効させ免許証番号が新しくなるも、その失効に正当事由がある方は初心者標識が免除されることがあります。しかし、「りょう」さんの場合は正当事由に当たらないから仮免許を受けたと思われます。よって、一般的見地から初心者標識の免除はないと思われますが、個人個人のご事情により異なることであり、上記の通り正確なことは運転免許試験場へ直接問い合わせることが最適です。
あと2ヶ月もありますので合格するように努力することが最短の近道でしょう。
もし、仮免許を失効させればもっと大変なことになります。
最悪は、仮免学科試験から受験し合格後、仮免実地試験に合格してやっと仮免許が交付されます。
つまり、今の「りょう」さんの状態に戻すまでこんなに苦労するのです。
頑張って対策を練って受験してください。ポイントは、運転免許に対する意識度の問題です。