trad_8885です。回答者の中で指導員の先生方の回答を私も待っていましたが、
回答がないので、私なりに少し記述します。参考にでもなればと思います。さて、道路交通法の免許の欠格事由や免許の拒否等を調べました。免許の拒否は身体的要件が多く関係することで、りんこさんの質問とは異なるので省略します。
問題は、欠格要件に該当するか否かを心配されていると思います。
道交法第88条と同施行令等の欠格期間で表記されているものは、一般的に最高で
5年間の欠格期間になっています。10年が経過してますので、絶対OKとは太鼓判は押せませんが、一般の方と同様、要件を満たせば(学科試験等の合格)運転免許は交付されると思います。但し、その限りでない場合もあるかも知れませんので(おそらく最高で5年だから問題ないと思いますが・・・念には念を)、直接、運転免許試験場へ問い合わせされたほうが安心して試験場で学科試験を受験できると思います。
おそらく問題なく運転免許は交付されると思いますので、学科試験に合格するように勉強してください。
PS.試験場で合格して交付されるもののその日から停止処分になる人や欠格要件に該当して交付されない人もいます。しかし、その方たちは欠格期間の1年や2年に満たないで受験された方のことだと思います。
無知により無免許運転をしてしまっと思います。社会人として十分に知識を吸収し、自動車の運転者としての責任や義務を知り、人々に迷惑や損害を与える可能性を最小限に抑える努力が大切であるという本質を理解し履行してください。