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 《進路変更時、合図の基準について》  返信記事数:3

相談期間は終了しました 進路変更時、合図の基準について   相談者: trad_8885 さん
   2004年1月30日(金) 3時45分

    みなさまご無沙汰しております。みなさまのご相談内容には目を通させていただいております。
    さて、1/21相談のpinkyさんの「雪道で」のご質問を拝見していて生まれた疑問です。進路変更時の合図を必要とする基準なのですが、私の昔の記憶では「1/2車幅以上(約90cm前後)の進路変更には合図を必要とする」という基準があると指導員の先生から、大昔に習った記憶があったので、道路交通法第53条2項を見ました。しかし、合図を要する基準が載っていません。また、「・・・合図の方法について必要な事項は、政令で定める」とあり、道路交通法施行令21条も見ましたが詳細の基準が書いてありません。ある一定幅以上の進路を変更するときに合図を必要とする基準って、法令等に明記してあるのかどうか教えていただきたく質問しました。
    みなさまが教習所で習った合図を必要とする基準ってありましたでしょうか?また、指導員の先生方に伺いしたいのですが、合図の基準って仮に法令等に明記がないとして、教習所の指導員の先生方のあいだで指導されるにあたり一定の基準(1/2車幅以上は合図を要するみたいな)ってあるのでしょうか?教えていただきたいと思います。よろしくお願い致します。
<返信記事数 3

    【1】 RE:進路変更時、合図の基準について   回答者:e さん
       2004年1月31日(土) 1時24分
      教えるときは、「道路に犬のうんこが落ちてて、それをよけるのも
      進路変更」って言ってましたけど。。。
      そりゃぁ検定の基準に照らせば、「車幅の二分の一」なんて言葉が出てく
      る所もあるでしょうけど。でも、とどのつまりは受験者本人が周囲への影
      響を意識して運転しているかって事を検定員が観察した上での採点にな
      るんじゃないの?実際、犬のうんこよけるのに合図がなかったからって、
      採点はしないしさ。
      こんなもん法令に明記なんかした日にゃぁ、新任の検定員がかわいそうだ
      よね。あるのは裁判所の判例だけだよね。

    【2】 それは検定基準です   回答者:Mokada さん
       2004年1月31日(土) 20時55分
      trad_8885さん、いつも大変お世話になっています。

      周囲を混乱させるような合図は避けるべきという見地から、
      技能検定採点基準を考慮して技能教習を行う教習所が多いようです。
      技能検定採点基準によりますと、一時的な変更幅が車幅のおおむね2分の1未満で
      他車に支障を及ぼすおそれがない場合に限り変更合図不履行の減点はありません。
      おっしゃるように、道交法には合図が必要な変更幅についての記載はありません。
      政令でも「同一方向に進行しながら進路を左右に変えるとき」としかありません。
      これを、真に受ければ1cmでも変更するときは合図を出すことになり、
      あまりにも非現実的な運転になってしまいます。
      そこで、実践的な安全運転、及び検定合格を視野に入れて教習を行うと、
      車幅のおおむね2分の1以上変更する場合、または、他車に知らせる必要がある場合
      は合図をしましょう、ということになるわけです。
      ただし、教習所によっては独自の指導法を行っているところもあるようなので、
      根幹は同じでも細部では違いが出てくるようです。


    【3】 RE:進路変更時、合図の基準について   相談者:trad_8885 さん
       2004年2月1日(日) 3時23分
      返信が遅くなりました、ご回答をいただきましてありがとうございます。

      eさんありがとうございました。
      自然な表現を用いながらも豊富なご経験、知識が伺えるご回答を頂きましてありがとうございました。私の質問内容が不自然な内容だったので、漠然ではありますが、私なりに道交法等の目的やその他を考慮しながら理解させていただきました。
      eさんの自然な表現でこ回答頂いた分、みなさまに取られましては、イマイチ中味の見えないやりとりに見えましたらご勘弁ください。

      Mokadaさんご解答ありがとうございました。
      日々、IDSのHPを拝見させていただき、安全運転に対して理解を深めれるように努力させて頂いております。(お世話になっております。&ご無沙汰しております。)
      私に取りましては、明快な表現で道交法、道交法施行令、技能検定採点基準に照らし合わせ、正に「解答」と言う表現が適切なレスをいただきありがとうございました。技能検定採点基準に「2/1車幅未満」そして、「他車に支障を及ぼすおそれがない場合に限り変更合図不履行による減点なし」という基準があったのですね。
      昔、私に指導された指導員の先生の言葉の根拠だったことと関係が見えました。
      ありがとうございました。

      我々、運転免許取得者にとって大切なことは、検定試験の減点ではなく、教習所や試験場で学んだこと、道交法等の規定・基準を基礎(基本)に安全運転を実行することであり、まわりの状況を素早く理解し余裕をもって対処することだと感じます。回りの歩行者、二輪車、(=弱者等)、クルマに気を配ることはもちろん。同じクルマ同士でも、大型車輌が乗用車を保護することは言うまでもなく、乗用車が大型バスや大型トラック、トレーラーにも気を配れるドライバーが増えることを願っています。安全運転への意識改革も必要かも知れませんね。



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