たびたび、すいません。
丸木様の言う、片側二車線(車両通行帯のある道路)のことを言ったつもりではなく、片側一車線(車両通行帯のない道路)で右側の歩道に歩行者がいると考えて頂きたかったのですが、わたしの言葉足らずで申し訳ありません。車両通行帯があろうがなかろうが、停止しなくてはいけません。そのため、横断歩道、自転車横断帯の手前30mでは追い越しも追い抜き(進路を変えずに横を通過して前に出ること)も禁止されています。
ですから、一般の車も停止しなくてはならないのですが、実状を考えると丸木様のように停止できないという事になっています。ただ、第二通行帯(いわゆる右車線)を走行している車は、第一通行帯(左車線)の車がどういう動きをしているのか、例えば停止(このときは前に出るとき一時停止)しているのか等を考慮して運転するべきでしょう。
ちなみに、横断歩行者が信号無視以外(青信号や信号のない横断歩道)で渡っているときに、車が歩行者と事故を起こせば100%車が悪くなります。
老婆心様の言う「検定中止」事項ですので、当然我が校でも中止になります。