>一時停止をしなければならない場合
@信号機の信号や警察官の手信号に従うとき
A歩道や路側帯を横断するとき(道路外に出るときとかですね)
B乗客の乗り降りの為に停車中の路面電車に追いついたとき(※安全地帯がある場合は徐行でOK)
C踏み切りを通過するとき(※踏み切りに信号機が設置されていて、青信号のときは除きます)
D歩行者が横断歩道を、自転車が自転車横断帯を渡ろうとしているとき、又は渡っているとき
E横断歩道や自転車横断帯の直前で停止している車があるとき
F交差点付近で緊急自動車が接近してきたとき(交差点を避けて一時停止)
G白色、黄色の杖を持った人、車椅子の人、盲導犬を連れた人や、一人歩きの子供の側方を通過するとき(安全な感覚が保てていれば徐行でOK)
Hとまれ、の標識があるとき・・・・が一時停止しなければならない場合になります。
Gの安全な感覚はcandyさんのレスをご参考という事で★
ちなみに徐行の場合は徐行する場所(5ツ)と徐行する場合(10コ)あります。聞けば「そりゃそうやね」と感じるものばかりですが、一度くらいは学科教本を見直してもらえると試験対策にもなります。
>一時停止をしないと検定中止
一時停止無視で検定中止になるのでよくあるのがDです。「渡ろうとしているとき」を無視してしまう事が多いのです。横断歩道付近の人は「渡ろうとしている」と思って貰って大丈夫です。
自分の車が通れる範囲をもう歩行者が横断したから、、、と言って一時停止を無視してブレーキを踏まれる事が多いみたいなんですね。
渡るのか渡らないのかハッキリしない人もいますよね。(横断歩道を渡る方向を向いてるのに横断をはじめない人)こんな時は一時停止して、「どうぞ」と手で合図してあげればOKです。それでも渡らなければ進行して問題ありません。