こんばんわ、オリエ。です(。・_・。)ノこれは道路交通法第32条の割り込み等の禁止←についての問題で、答えは×です。
だから問題が「割り込みしてはいけないが、前方を横切るのはよい」って矛盾してるんですね(^^)
この法第32条は正しくは、
「車両は、法令の規定や警察官の命令、危険防止のため、停止している車両等及び停止しようとして徐行している車両等に追いついた時は、その車両等の側方を通過してその前方に割り込んだり、その前方を横切ってはならない」
となっています。
【追いついたとき】というのは、T字路や交差点、道路外から進出してきた車が、渋滞している車の列に入るとき、最小限の範囲で他の車の側方を通過して前方に入る事が許されている状態なんですね。
【割り込み】は、前方を走る車両等の狭い隙間に無理やり侵入することです。列をなしている時の一番前に呈しいる車の更に前に侵入した時や、割り込もうとして車体の一部が進入するだけでもこの「割り込み」にあたります。
しかし、楽に入るスペースがある時、前の車両等の進路の妨げとならない場合は「割り込み」にはなりません。
最後の【前方を横切る】とは、割り込んだ前の車両等の直前で右左折する事です。
・・・ちょっと分かりにくいですね(^^;)
そしてかたすぎですね。。。割り込みはともかく、あとの二つが分かりにくいですよね。。。( ̄〜 ̄)ウーン。。。
T字路の ̄の部分が渋滞していて、|の道から車がやってきた時、当然交差している部分は車両が入れるスペースをあける義務があるので空いているじゃないですか?そこに入るのはOKなんですよ。これが【追いついた時】になります。
で、入るスペースを無視して一台前、二台前とかに横入りするのはダメなんですね。要するに【割り込み】になっちゃうんです。
【横切る】を例にしてみると、、、二車線の道路を思い浮かべてください。
で、左側には渋滞してる時に、右側の車線にいた車が左側の車の前を通って左折した時。
・・・これが、「前方を横切る」になります。(右折レーンにいたのに左折したという話ではなく、単純に前方を横切るって話です)
左折する場合を例に上げましたが、左の車線にいた車が右側の車の前を通って右折した時も同じです。
どうでしょう???やっぱり分かりにくいですかね。。。(´д`;)