まず、学科試験の観点からすると、通行止めと進入禁止に就いては僕の持っている教本及び問題集では言及されていません。
教本から抜粋すると、通行止め・・・通行できない
進入禁止・・・進入できない
で、通行や進入に就いての定義がなされていないのです。問題集でもゴン太さんのいうような問題にあたったことがないんですね。
この問題の多くは標識問題で、進入、通行ということよりも何が通行、進入できないのかなのです。そこでrokkiさんも問題ですが、「車両進入禁止」の標識であれば
○になります。車両とは「車」ですから、車と名の付くものすべてダメです(車椅子は違いますが)。
通行止めの標識を出して、
この標識のあるところで自転車は通行できない・・・・・○
になります。通行止めはすべての通行を禁止していますからだめですね。
車両通行止めをだして、
この標識のあるところでは自転車は通行できない・・・○
自転車が車(車両)であるから○です。
車両進入禁止をみせて、
この標識のあるところから自転車は進入してはならない・・・○
「車両」進入禁止ですから○です。
さて、実際運転しているとこの標識は見かけます。進入禁止は一方通行の出口が一番多いですね。
通行止めだとある道路を走行していると高架になったりすると軽車両の通行を禁止することがあります。だいたい本線から外れて軽車両は脇道を通らされる場合が多いですね(私の地元では)。
で、結論をいえば進入、通行に重点を置くよりも何が通行または進入できないのかをチェックするほうが賢明かと思います。