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 《家の敷地内などでも無免?》  返信記事数:4

相談期間は終了しました 家の敷地内などでも無免?   相談者: くらぷとん さん
   2002年10月24日(木) 0時16分

    免許を持っていない人が、家の敷地内や、どこかの駐車場などで車を運転すると、無免許運転になるのでしょうか?教えてください。
<返信記事数 4

    【1】 RE:家の敷地内などでも無免?   回答者:登録回答者 tunetune さんtunetuneさんのホームページ
       2002年10月24日(木) 1時37分
      こんばんは、tunetuneと申します。

      まず、
      道路の定理をお話しますね
      1、道路法で定める道路(高速自動車国道、都道府県道、市町村道9
      2、道路運送法で定める道路(専用自動車道、例として、バス会社が道を作り、そのバス会社の車しか通行できない道路)
      3、一般の人が自由に通行できるところ(公園、校庭、空き地、神社仏閣の境内など)
      となると、駐車場は一般の人が通行できるわけですから、無免許運転になりますよ。川原とか、海岸とか、埠頭とかもね。
      じゃあ、教習所のコースではなぜ??となるでしょう。教習所は一般の人は通る事出来ませんよね。教習生と、指導員と職員だからね。となると教習所のコースは、道路ではなく、道路見たてになるのね。となると、1段階でコース内でしている運転は運転ではなく「運転練習」正解になります。
      この点を考えて、もらえれば、くらぶとんさんの答えがわかるかと思いますが・・・
      参考程度に
      tunetune


    【2】 RE:家の敷地内などでも無免?   相談者:くらぷとん さん
       2002年10月24日(木) 19時40分
      tunetuneさんありがとうございました!!とても参考になりました。

    【3】 RE:家の敷地内などでも無免?   回答者:rokiki さん
       2002年10月24日(木) 21時17分
      そういえば駐車場が「道路」かで東京と大阪が意見が分かれたとか新聞に出ていましたね。

    【4】 RE:家の敷地内などでも無免?   回答者:通りすがりです。 さん
       2002年10月25日(金) 21時29分
      01年6月、前橋市の月決め駐車場で無免許運転したとして、道交法違反に問われた男性会社員(46)に対し、東京高裁は21日、1審の罰金8万円を破棄し、無罪を言い渡した。原田国男裁判長は「現場は特定の人だけが利用する場所で、道交法の適用を受ける道路ではない」と述べた。そのうえで「ここまでの取り締まりをする合理的理由は見いだせない」と、警察の捜査に疑問を投げ掛けた。

      男性は運転免許の停止処分中だった01年6月、軽トラックをバックさせたところ、別の乗用車にぶつかり、群馬県警に摘発された。前橋簡裁は今年5月、罰金8万円の略式命令を出したが、男性は納付に同意せず、正式裁判に持ち込まれた。

      この駐車場は、2方を塀、もう1方を畑で囲まれており、駐車場と道路の境界には白線が引かれていた。弁護側は「駐車場は契約者とその関係者だけが利用し、不特定多数の使用は認められていない」と無罪を訴えた。判決もこの主張を認め「道交法の適用を受ける『一般交通の用に供するその他の場所』に当たらない」と判断した。

      前橋簡裁は「門扉や鎖がなく、管理人もおらず、一般の通行が黙認されている道交法上の道路」と判断していた。【小林直】

      弁護人の内田武弁護士の話丁寧な審理を経た妥当な判決。客を誘い込むために設置したパチンコ店の駐車場を道路と認め、有罪判決を受けた例はあるが、拡大解釈は許されない。警察は、個々の駐車場の性質をよく考えて検挙すべきだ。(毎日新聞)
      [10月23日3時20分更新]



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