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 《高齢運転者標識について》  返信記事数:2

相談期間は終了しました 高齢運転者標識について   相談者: 石井 さん
   2015年2月20日(金) 3時15分

    学科教習の[標識・表示に従うこと]にて
    問:自動車の運転者はこの標識(高齢運転者標識)をつけた車の前に割り込んだり幅寄せをしてはならない。答え○

    上記の問題はいいのですが、問題はその解説文に、、、
    問の通りです。これは、75歳以上の運転者が普通自動車を運転するとき車につけることが義務づけられている「高齢運転者標識」で、一般的には「高齢運転者マーク」と呼ばれています。問のような禁止行為をした場合、罰則が適用されます。(道交法75)

    私の認識では、まず[75歳以上]の部分と[義務づけられている]の部分、そして[罰則が適用されます]の部分ですが、
    正しくは、70歳以上の努力義務ではないでしょうか?

   <返信記事数 2

    【1】 RE:高齢運転者標識について   回答者:登録回答者 Katsun.S さん Katsun.Sさんからのメッセージ
       2015年2月20日(金) 12時6分

    【2】 RE:高齢運転者標識について   回答者:登録回答者 しま さん
       2015年2月20日(金) 17時9分
      はじめまして、指導員のしまです。

      >正しくは、70歳以上の努力義務ではないでしょうか?

      おっしゃる通りです。

      道交法では七十五歳以上が義務、七十歳以上七十五歳未満は努力義務となっているものの、この規定は当分の間適用しないとされています。
      ちょっとややこしいですが、要は七十歳以上が努力義務ということです。

      どこの解説かわかりませんが早合点のようです。



   <返信記事数2


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