新年おめでとうございます。指導員のしまです。「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」についてのご質問ですね。
いわゆる「はみ禁」ですが、ご質問の内容は誰もが納得する答を出すのが極めて難しい問題です。
法(17条5-4)に従うならば、軽車両も例外とはなっていないので、自転車たりともはみ出して追い越すことはできません。
ちなみに、追い越し禁止場所(30条)では軽車両が例外になっており、混同する人が多いので注意が必要です。
しかし、ノロノロ走行の自転車に追従すると、後続車の迷惑になるばかりか交通の円滑性を著しく妨げてしまうのが実情です。
そういった場面で、この法を守っている人はまずいないのではないでしょうか。
なので、教習所で指導するときもほとんどの指導員は「追い越してください」と指示をすると思います。
「違反なのに、なぜ追い越していいのですか?」と質問されたなら、明確に回答できる指導員はいないでしょう。せいぜい、お茶を濁す程度の回答しかできないと思います。
確かに矛盾していますが、そこには触れないようにしてほしいのが本音です。
> 指導員から「追い越してください」という指示があれば追い越すということで対処していたと思うのですが、それで正解だったでしょうか?
大正解だったと思います。
> 検定の場合でも、対向車がなければ、一切追随せずいきなりはみ出して追い越しても減点や危険行為にはならないのでしょうか?
実は、検定基準に「はみ禁」に関する減点細目が無いのです。よって、減点しようがありません。もちろん、速度超過や対向車妨害などの危険行為が伴えば別の減点が適用され検定中止にもなりますが、「はみ禁」そのもので減点にはならないはずです。
試験場の技能試験も含め、自転車に追いついたら自らの判断ですぐに追い越しても大丈夫だと思います。心配なら、まず安全な距離で追従して検定員または試験官からの指示があれば追い越すといった対処でもよいでしょう。
そういえば以前同様の質問に回答したのを思い出しました。
↓がその過去ログです。
http://menkyo119.com/public2/sodan/enjoylo0.cgi?vew=25153
↓他にも同様の質問がありました。
http://menkyo119.com/public2/sodan/enjoylo0.cgi?vew=20820&thread=3218
http://menkyo119.com/public2/sodan/enjoylo0.cgi?vew=15110
参考まで。