はじめまして、指導員のしまです。>横断歩道やその手前で停止している車両があるときはその前方に出る前に一時停止ということですが、横断歩道の先に停止している車があって、車体の一部だけが横断歩道にかかっているときはどうでしょうか?
法をありのままに解釈すれば、そのような場合でも一時停止義務があります。
しかし、検定基準は法を現実的に解釈して危険性に応じた減点が適用されますので、必ずしも法と比例した減点になるとは限りません。
>そういう場合でも「止まらなければ法律違反。卒検でやったら即失格」と指導されたという人がいるので、そういう指導が普通なのかなと思って質問しました。
ご質問に関する局面で、一時停止しないで減点(検定中止)となるのは、横断する歩行者等の安全を図る為に停止している車両の前にでるときだけです。それ以外の状況で減点は適用されません。
例えば、横断歩道上やその手前で明らかに違法駐停車している車両の側方を一時停止しないで通過しても、減点は適用されないということです。(ただし安全確認できないような速度で通過したり歩行者の妨害をした場合は他の減点が適用されます)
車体の後部50cmが横断歩道上にある違法駐停車車両の前に出るときに、一時停止するように指導している教習所は聞いたことがありません。
厳格な指導として間違えているとはいえませんが、思わぬ場所で停止することにより後車から追突される危険もあり、現実離れした指導になってしまうのではないでしょうか。
法と現実の矛盾を議論すると簡単には着地できなくなってしまうので、そこははっきりと触れることなく現実的に安全優先の指導方針をとっている教習所が大半だと思います。
ですから、「止まらなければ法律違反」というのは間違いではありませんので議論の余地が残されていますが、「卒検でやったら即失格」というのは認識不足といわざるを得ません。
※因みに、踏切や標識等により指定された一時停止を無視すれば、検定中止です。
※先程、一度この件に関する罰則はないと書きましたが、罰則はあるようです。訂正します。