前回ご相談を投稿された際、教習所側へ指導員の接遇に対してクレームを申し出る様回答させて頂きましたが、その後進展がなかった様ですね。教習車種をマニュアル車からAT車へ変更するのは、あくまでもご本人の意思が尊重されなければならないですし、指導員や職員がそれを勧めたり強要する事は厳に慎まなければなりません。
ただ、あなたが免許取得後に2tトラックやマニュアルミッション仕様の商用車(4ナンバー)を運転する必要がないのであれば教習車種をAT車へ変更する事も1つの方法です。AT車であれば、面倒な半クラッチやギヤチェンジなどをする事がなくなるのでハンドル操作が覚えやすくなり、最終的に早く習得出来る可能性もあります。
但し、クラッチ操作(実際はトルクコンバータがクラッチ板の代わりをするという解釈で)や、ギヤチェンジだけを機械に任せる事になるので、運転自体が簡単になるという訳ではありません。
AT限定で免許取得後、マニュアル車を運転する必要が生じた場合は限定解除(指定校なら最低4時限の技能教習)を行えば運転が可能になります。もし宜しければ参考としてください。