ミケさんへ、こんばんわ。第1段階の学科でも学んだことだと思いますが、追い越しをしていけない場所はご存知でしょうか。
1、標識により追い越しをしてはいけない場所
2、道路の曲り角の付近
3、上り坂の頂上の付近
4、こう配の急な下り坂の付近
(※こう配の急な上り坂での追い越しは制限されてません)
5、トンネル
(※車両通行帯がある場合は制限されてません)
6、踏切とその手前30メートル以内の場所
7、横断歩道&自転車横断帯と、その手前30メートル以内の場所
8、交差点とその手前30メートル以内の場所
これが追い越しをしてはいけない場所です。
後続車の交差点内での追い越しは、原則では事故にもつながりかねない危険な行為に該当するため、標識があっても無くても交差点での追い越しはしてはいけません。よって、過失の割合は、追い越しをしてはいけない場所で追い越した車のほうが、事故を起こした場合は罪が重くなります。