■駐車■


●意味

車両等が、客待ち、荷待ち、貨物の積み卸し、故障その他の理由による継続的な停止(貨物の積み卸しのための停止で5分をこえないもの及び人の乗降のための停止を除く)、又は、運転者がその車両等を離れ直ちに運転することができない状態にあることをいう。 (道交法2-1)

解説

 いかに停止時間が短くとも、継続的に停止する意志が有れば「継続的な停止」であり、駐車となります。

 また、「運転者がその車両等を離れ直ちに運転することができない状態」とは、社会通念上直ちに運転できない状態をいい、例えば、道路上の障害物を除去するため車両等を降りることや、車庫のシャッターを開けるため車両等を降りることは、駐車ではありません。