■停車■


●意味

車両等が停止することで、駐車以外のものをいう。(道交法2-1)

解説

停車を分けると次のようになります。

(1)5分をこえない貨物の積み卸し(運転者がその車両等を離れ直ちに運転することができない状態を除く)

(2)人の乗り降りのための停止(運転者がその車両等を離れ直ちに運転することができない状態を除く)

(3)その車両等を直ちに運転できる状態の停止で、継続的な停止にあたらないもの

(4)法令の規定による一時停止

(5)警察官の命令による一時停止

(6)危険防止のための一時停止