■自転車道■


意味

自転車の通行の用に供するため、縁石線又はさくその他これに類する工作物によって区画された車道の部分をいう。(道交法2-1)

●解説

 他の車両と比較して著しく速度の遅い自転車の安全な通行を確保するために設けられています。

 自転車道としての用件は、縁石線または、さくその他これに類する工作物によって区画されていなければならず、ペイントや鋲によって区画されていても自転車道にはなりません。

 なお、この自転車道は車道の部分ですから、自転車の通行が認められている歩道は自転車道ではありません。