●意味
道路の交通に関し、電気で操作され、燈火によって、交通整理などのため、信号を表示する装置をいう。(道交法2-1)
●解説
信号機の種類と意味
青色の燈火 | ・歩行者は進むことができます。 ・軽車両を除く車や路面電車は、直進し、左折し、右折することができます。ただし、原動機付自転車の二段階右折が義務づけられている交差点では、原動機自転車はその方法に従わなければなりません。 ・軽車両は、直進し、左折することができます。 |
黄色の燈火 | ・歩行者は横断を始めてはなりません。横断中の歩行者は、すみやかに横断を終わるか横断を止めて引き返さなければなりません。 ・車や路面電車は停止位置から先へ進むことはできません。ただし、黄色の燈火に変わって、安全に停止位置に停止できない距離にあるときは、そのまま進むことができます。 |
赤色の燈火 | ・歩行者は横断してはいけません。 ・車や路面電車は停止位置をこえて進んではいけません。 ・交差点で既に左折している車や路面電車は、そのまま進むことができます。 ・交差点で既に右折している車や路面電車は、そのまま進むことができます。 |
青色の燈火 の矢印 |
・車は矢印の方向に進むことができます。ただし、軽車両は右折することができません。また、原動機付自転車の二段階右折が義務づけられている交差点では、原動機自転車は右折することができません。 |
黄色の燈火 の矢印 |
・歩行者や車は進めません。 ・路面電車は矢印の方向へ進むことができます。 |
黄色の燈火 の点滅 |
・歩行者や路面電車は、他の交通に注意して進むことができます。 |
赤色の燈火 の点滅 |
・歩行者は、他の交通に注意して進むことができます。 ・車や路面電車は、停止位置で一時停止し、安全確認をした後に進むことができます。 |
人の形の 記号を有する 青色の燈火 |
・歩行者は進むことができます。 ・「歩行者・自転車専用」のときは、自転車は直進し、左折することができます。 |
人の形の 記号を有する 青色の燈火 の点滅 |
・歩行者は横断を始めてはなりません。横断中の歩行者は、すみやかに横断を終わるか横断を止めて引き返さなければなりません。 ・「歩行者・自転車専用」のときは、自転車は横断を始めてはいけません。ただし、青色の燈火の点滅に変わったときに、安全に停止位置に停止できない距離にあるときは、そのまま進むことができます。 |
人の形の 記号を有する 赤色の燈火 |
・歩行者は横断を始めてはなりません。 ・「歩行者・自転車専用」のときは、自転車は横断を始めたり、停止位置をこえて進んではいけません。ただし、交差点で既に左折している自転車は、そのまま進むことができます。 |