■追い越し■


●意味

車両が他の車両等に追いつき、進路を変えて、追いついた車両等の側方を通過し前方に出ることをいう。(道交法2-1)

解説

追い越しの要件

(1)他の車両等に追いつくこと
(2)進路を変えること
(3)追いついた車両等の側方を通過すること
(4)追いついた車両等の前方に出ること

 上記の要件を全て満たした場合のみ追い越しになります。
 つまり、他の車両等に追いつく前に進路変更し、その車両等の前方に出た場合や、進路を変えずに他の車両等の前方に出た場合は、追い越しにはなりません。
 
 また、ここでいう「追いつく」とは、道路交通法第26条の必要な車間距離に接近することですから、追いついた車両等が進行状態にあることが条件となります。したがって、停止している車両等を避けてその前方に出ることも、追い越しにはなりません。