●意味
自転車、荷車、その他人もしくは動物の力により運転する車又は、他の車両に牽引される車で、レールによらないで運転する車であって、身体障害者用の車いす及び小児用の車以外のものをいう。(道交法2-1) ●解説 一般的には車といわない、そり、牛、馬も道路交通法では軽車両となります。 したがって、乗馬して道路を通行すれば軽車両の運転になります。