■徐行■


●意味

車両等が直ちに停止できる速度で進行することをいう。(道交法2-1)

解説

 徐行とは、「停止距離が1メートル以内の速度で進行すること」とか、「10キロメートル毎時以下の速度で進行すること」と、いわれることがありますが、これは、裁判の判例からくるもので、道路交通法にうたっているものではありません。

 徐行の目的は、危険状態に対処し、直ちに停止して事故を防止することにありますから、停止距離が1メートル以内の速度で進行し、又は、10キロメートル毎時以下の速度で進行していたとしても、自ら事故を起こしてしまったら、それは徐行とはいえないと考えてよいでしょう。