■歩行者■


●意味

道路交通法では、歩く人を歩行者といいますが、次の(1)から(3)も歩行者として扱われます。

(1)身体障害者用の車、うば車、小児用の車、ショッピングカートを通行させている人。

(2)主に高齢者が使用する歩行補助車で通行している人。

(3)大型・普通自動二輪車、原動機付自転車、二輪・三輪の自転車を押して歩いている人。ただし、エンジンをかけているもの、他の車をけん引しているもの、側車付のものは除かれます。