■歩道■


●意味

歩行者の通行の用に供するため、縁石線又はさくその他これに類する工作物によって区画された道路の部分をいう。(道交法2-1)

●解説

歩行者(身体障害者用の車いす、小児用の車、自動二輪車や二輪の原動機付自転車や二輪または三輪の自転車を押して歩いている者も含む)の安全を図るため、車と交通を分離するように設けられた道路の部分をいいます。

歩道としての用件は、縁石線または、さくその他これに類する工作物によって区画されていなければならず、ペイントや鋲によって区画されていても歩道にはなりません。