■原動機付自転車■


●意味

総理府令で定める大きさ以下の総排気量(50cc)以下又は定格出力(0.60kw)をもつ原動機を用い、レール又は架線によらず運転する車をいう。(道交法2-1)

●解説

一般的には総排気量が50cc以下の車の中から、ミニカー、身体障害者用の車いす、駆動補助機付自転車を除いたものをいいます。