●意味 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。(道交法2-1)
●解説
・道路標識には、本標識と補助標識があります。 ・本標識には、規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識の4種類があります。 ・補助標識は、本標識の意味を補足するものです。